栄大自動車に寄せられるお車の登録や車検申請、自動車税の基礎知識、自動車リサイクル法等をQ&A風に解説します。
困った時はどうぞご活用下さい。
岩根 常務取締役
うっかり車検を切らせてしまいました。どの様な手続きをしればよいのでしょうか?
車検証を紛失してしまったのですが、どうすればいいのでしょうか?
自賠責保険証書を紛失してしまったとき、どうすればいいのでしょうか?
納税証明書を紛失してしまったとき、どうすればいいのでしょうか?
友人からクルマを譲り受けました。名義変更のやり方を教えてください。(書類編)
友人からクルマを譲り受けました。名義変更のやり方を教えてください。(登録編)
友人からクルマを譲り受けました。名義変更のやり方を教えてください。(完結編)
友人からクルマを譲り受けました。名義変更のやり方を教えてください。(軽自動車補足編)
乗らなくなった自動車を処分したいのですが、正しい処分の仕方がわかりません。(車体処分編)
乗らなくなった自動車を処分したいのですが、正しい処分の仕方がわかりません。(書類編)
先日、自動車を処分したのですが、払い済みの自動車税は還付されるのでしょうか?
最近X県から引越ししてきました。ナンバープレートを新居の所在地に合わせて変更したいのですが・・・
最近良く聞く「自動車リサイクル法って何?」
うっかり車検を切らせてしまいました。どの様な手続きをしればよいのでしょうか?
車検の「有効期間を満了する日」を越えて自動車を公道で運転する事は出来ません。ですので、「チョッとだけだから」と言ってそのまま自走して整備工場に持ち込むのはご法度。正しくは、「搬送車」等で引き取りに来てもらうか、市役所(区役所)で仮運行許可証(仮ナンバー)を申請、交付してもらってから自走して、整備工場等に持ち込むのが正しいと思われます。その際に、自賠責保険の期間もチェックしてください。有効な自賠責保険が掛かっていないと、仮ナンバーも発行してくれません。ただ、一般的に自賠責保険は車検が切れる日よりも1ヶ月余分に掛けられているはずです。これにより、万が一車検が切れてしまっても、速やかに手続きが出来るようになっています。その後の手続きは、通常の場合と一緒です。仮運行をした場合は、忘れずに仮ナンバーを返却して下さいね。
車検証を紛失してしまったのですが、どうすればいいのでしょうか?
運輸支局または軽自動車協会(軽自動車の場合)で再発行することが出来ます。 自動車の登録業務って難しそうですが、この「再交付」は以外に簡単に出来ます。本人が出頭する場合は、本人を確認できる書面(免許証等)と印鑑(認印)があればOK。但し、検査証のクルマを管轄している運輸支局(または軽自動車協会)でなければなりません。(例えば品川ナンバーのクルマの車検証を札幌運輸支局で再発行する事は出来ません。)ご注意して下さい。
自賠責保険証書を紛失してしまったとき、どうすればいいのでしょうか?
クルマに付き物の書類の書類の中で、唯一民間が手がけているのが「自賠責保険」。正しくは「国から委託」されているのでしょうけど。。。紛失してしまった場合は、発行した保険会社に連絡すれば良いのですが、皆さん、自分が何処の保険会社で自賠責を掛けたか、なんて覚えてないでしょう?運良く(?)掛けた当時の領収書なんか出てきたら直ぐに判るのですが、可能性は低いと思います。通常は、前回車検を お願いした整備工場に「失くした」と言えば再発行の手続きをしてくれるはずです。前回車検をお願いした工場が不明の場合は、諦めて新しく掛け直すしかありません。 本来、二重加入になるのでマズイのですが、証明書がないと掛かっていないのと同じですから。
納税証明書を紛失してしまったとき、どうすればいいのでしょうか?
管轄する都道府県税事務所に出頭し、再発行を受けることが出来ます。この際、「車検用」と「純粋に証明用」で手続きが違う場合があります。両方とも該当する自動車の車体番号ないしは登録番号が判ればOK。違いは車検用には証明書としての有効期間が設けられている事。その代わり無料で交付されます。
軽自動車の場合は、市役所(区役所)の納税課に出向いてください。方法は普通車の場合と同じです。
友人からクルマを譲り受けました。名義変更のやり方を教えてください。(書類編)
「名義変更」ですね。いちばん耳慣れた用語ですが、説明すると長くなります。 覚悟してください(笑)
普通車(白ナンバー)の場合。まず、必要な書類を用意します。
運輸支局に行けば教えてくれない事も無いのですが、予めある程度基礎知識があった ほうが良いでしょう。初めて聞いてもチンプンカンプンでしょうから。。。
まず、車検証と自賠責。次に、車検証の「所有者」の欄を見てください。ご友人のお 名前になっていますか?なっていたら、ご友人の印鑑証明書と譲渡証明書・委任状 (所定の書式があります。これは、各自動車協会の書式を使うのが正しいと思われる のですが、記載事項さえ同じであれば構わないので、
http://www.cgt.mlit.go.jp/gian/library.html
ダウンロードしたものを使っても良 いでしょう。)を用意してもらって下さい。ここで確認。ご友人の印鑑証明書と車検 証の住所は同じでしょうか?引越し等で相違がある場合は、それを証明する書類が別 途必要となります(変更事項が記載された住民票等)。
また、「所有者がご友人の名前なんかではなく、とある会社の名前になっている!」 場合。これを「所有権留保」と呼び、自動車の販売会社が必要と認めた場合、そうす る場合があります。一般的にはその自動車をローン等で購入した場合、完済するまで は、所有権を文字通り「留保」しますよ。という意味なのですが、そのクルマを名義 変更するとなると厄介です。本人で無ければ尚のこと厄介ですので、完済を確認後、 留保している会社に連絡し、ご友人に「所有権解除」してもらってください。「解 除」といっても上記の譲渡証明書、委任状、印鑑証明書(一括承認書という専用の証 明書の場合もあり)が手元にやってくるだけです。
次は新しい所有者、つまりはご自分の書類です。まず、印鑑証明書を用意しましょ う。印鑑登録をしていない場合は新しく登録してください。印鑑証明書を持って、所 轄の警察署に出向いてください。ここで車庫証明書を申請します。必要な書式は交通 課の窓口で貰えると思います。ここで書き方について説明を受けてください。地域に よって若干の差異がある可能性がありますし、警察署がOKでも、交付された車庫証明 書を先程の運輸支局に提出した際に、記載ミスで撥ねられてしまう事も間々ありま す。
保管場所が自己所有自宅敷地内であれば、その場で申請出来ますが、借地や貸駐車場 を保管場所として申請する場合はその土地の大家さん、または管理会社に許可を貰わ なければなりません。警察署で貰った「保管場所使用承諾証明書」に記入・印鑑を貰 い、所在図・配置図を記入しましょう。これらの書類はネットでDLも可能ですが、記 載方法の説明を所轄警察署で受けてからでなければ間違いの元ですし、間違ってし まったら後述する申請費用がムダになってしまいます。尚、保管場所から自宅までの 距離ですが、「直線で2Km以内」と定められています。
車庫証明は申請後、2〜10日程度で交付されます。費用は地域によって差が有ります が、概ね2,500円〜3,000円です。これは前払い(申請時)する場合が多いようです。
友人からクルマを譲り受けました。名義変更のやり方を教えてください。(登録編)
用意した書類まとめ ・旧所有者の印鑑証明書(または一括承認書)(印鑑証明書の有効期限は3ヶ月)
・(旧所有者に住所の変更等があった場合)住民票等
・旧所有者の委任状 ・譲渡証明書
・ご自分の印鑑証明書(3ヶ月以内に発行のもの)
・印鑑(印鑑証明書の登録印)
・車検証
・自賠責保険証書(保険期間が車検の満了日を越えている事を確認してください)
これらの書類がそろって初めて名義変更(移転登録)の手続きとなりますが、委任状・譲渡証等は出来るだけ記載しないで運輸支局に向かいましょう。間違って記載してしまうと訂正出来ない書類も有ります。運輸局の窓口で聞きながら記入するのが賢いやり方です。また、車検証は一枚コピーを取り、それも持参して下さい(その理由は後ほど説明します)。
移転登録により運輸支局の管轄が変わる場合(転入といいます)旧いナンバープレー トを返納しなければなりません。予めドライバー(出来ればプラスとマイナス両方) を持参しましょう。運輸支局までクルマを乗り付けて、その場でナンバーを外し、新しい車検証が出来たら新しいナンバープレートを交付してもらい、それを付けて帰宅する。。。のが一般的な流れですが、もし万が一、書類不備等でその日のうちに車検証が交付されなかった場合・・・家に帰れなくなります。。。まずは外さないで支局内に乗り込みましょう。
現地では、OCRシート等さらに2〜3枚記入しなければならない書類が有ります。申請・登録費用は印紙貼付という形で収めます。印紙売り場は必ず運輸支局の近くにありますので、予め用意していなくても大丈夫です。 申請書類を受付けて貰えたら、程なく新しい車検証が交付されます。
友人からクルマを譲り受けました。名義変更のやり方を教えてください。(完結編)
交付窓口に呼び出されると、目の前には新しい「車検証」が!。待ち焦がれた瞬 間です。 転入でナンバープレートを返納していない場合、ここで返納してください。後ろのナ ンバープレートにはドライバーの進入を阻む「封印」(ボルト部分についているアル ミ製のキャップみたいなヤツ)が付いていますが、気にせずブスリとドライバを差し 込みましょう。外したナンバーと引き換えに車検証が貰えます。また、新しいナン バープレートを発行してもらう場合は、発行場所(ちょっと離れた場所に在ることが 多いようです。)を聞き、その場でプレート代(1,440円〜5,000円程)を払い、ク ルマにつけた後、封印を受けます。
ここで喜び勇んで帰宅してはいけません。自動車税の申告を必ず行いましょう。故意 に申告しなかった場合は「脱税」になります(笑)すぐバレるし。。。車検証が交付さ れた時点で係官から税の申告場所を知らされると思います。そこに出向くと申告書が ありますので、サラっと書いて車検証と一緒に提出したいのですが、申告書には旧所 有者・使用者の情報を記入しなければならないのです。車検証も新しくなった後に旧 所有者の情報なんて・・・そこで先ほど取ったコピーが生きてきます。旧い車検証 (のコピー)通りに記入してしまえば訳ありませんね。 ここで、譲ってもらったクルマが動産として価値がある場合(難しい言い方ですが、 新車登録から間もなかったり、新しくなくても"超"の付く高級車の場合)取得税が掛 かります。また他都道府県からの「転入」の場合、月割りで自動車税が掛かります。 申告だけして、後払いも認めてくれるとは思いますが、二度手間ですので、予め都道 府県税事務所に問い合わせしておき、その場で支払ってしまう事をお勧めします。
これにて一件落着。。。って、お気づきだと思いますが、いざ「名義変更しよう!」 と思い立ってから最低でも1週間以上は掛かります。 出向いた先は延べ5箇所以上になります。プロに任せてしまったほうが良いと思いま せんか?
仮に、あなたがこれら登録の一切をマスターし、「じゃあ、知り合いの名義変更を安 くやってあげるか。。。いい小遣い稼ぎだ!」と思い立ったとしましょう。でもそれ は法律に触れてしまいます。運輸支局の窓口には必ず「行政書士の資格を持たない者 が、反復して自動車登録業務を行い、これを業としてはならない、云々。。。」と立 て札が在るはずです。車庫証明や自動車登録業務は行政書士法上、「独占業務」であ るとされています。つまりは行政書士法違反でタイホされる事も有り得るのです (まぁ無いでしょうが)。。。一生で数回あるか無いかのイベントにこれだけの知識 を必要とし、労力を掛けるのは得策でないと私は思いますが。。。
友人からクルマを譲り受けました。名義変更のやり方を教えてください。(軽自動車補足編)
次に軽自動車の場合。
旧所有者の認印と、あなたの印鑑(認印)、住民票(3ヶ月以内に発行のもの)、車検証を持って、管轄の軽自動車協会に出向いて下さい。「旧所有者の印鑑なんて借りれないよ!」という場合は、100円ショップでお友達の苗字の印鑑を買って持って行ってください(有り得ないと思いますが、仮に軽自動車協会の係員にツッこまれても「新品借りてきたんで〜す」と言い張れば良いだけのハナシですから)。
「所有権留保車」の場合は、この限りではありません。正規に(!)留保解除書類を交付してもらってから軽自動車協会に赴きましょう。留保解除書類に申請書も含まれることがあるかと思いますが、前述の通り、例え自分の氏名であれ記入しないほうが得策でしょう。
基本的に申請書は現地で購入します。書き方は係員さんに教えてもらって下さい。
ナンバープレートに関するやり取りは、普通車の場合とほぼ同じです。申請費用は印紙ではなく現金決済です。税の申告書も書かされますが、普通車と比べて、取得税が掛かる可能性はカナリ低い(軽の超高級車なんて無いから)ですし、転入の場合でも軽自動車税は払う必要は有りません。これは、軽自動車税は取得初年度非課税という決まりがあるからです。脱税ではないので安心してください(笑)。
注意しなければならないのは、車庫証明です。一部地域では軽自動車であれ車庫証明が必要です。概ね「10万人以上の都市」とされていますが、所轄警察署で確認した方がよろしいでしょう。 もし、車庫証明が必要だった場合。軽自動車の車庫証明は登録完了後の事後申請です。「忘れてしまいそうだから先に申請したい」といっても受付けて貰えませんので悪しからず。
手数料は普通車と比べて安く概ね5〜600円です。これは軽自動車の場合、「書類だけ出してね。現地調査はしないけど・・・」という意味です。ここで気づいたアナタ!その通りです。俗に言う「車庫飛ばし」し放題なのです!なんせ「調査しないよ」とお 上が宣言している訳ですから、虚偽の申請であれ、確実に受理されるという事です (書いちゃって良いのかな・・・)。申請しなければ突っ込まれる可能性が有りますので、必要な場合は「確実に」申請してください。
因みに書きますけど、「軽自動車」は法律上「自動車」ではありませんので、「行政書士法上の独占業務」では無いと考えて良いと思います。軽自動車に限って言えば 「小遣い稼ぎ」が可能かも知れません(但し、車庫証明は除きます)。
乗らなくなった自動車を処分したいのですが、正しい処分の仕方がわかりません。
(車体処分編)
まず、自動車そのものを処分する正しい方法から。
車両本体を引き取ってもらう先は色々有ります。買い取り業者、中古車業者、ディー ラー、解体業者等。ここで全てお任せしてしまうのが得策だと思いますが。
しかし、どの様な自動車であれ「自分では気が付いていない価値」が残っているかも 知れません。一度買い取り業者に査定してもらう事から始めましょう。ここで「査定 0円です。解体業者を紹介します」と言われても腐らないで下さい。本当に価値が無 いのかもしれません。「査定は0円ですが、弊社の営業車か代車として使っても良い ですか?」と聞かれたら、思い切って突っ込んで見る価値が有ると思います。「少し よこせ」と。次の質問で答えますが、年度途中でクルマを手放した際は、ほぼ間違い なく税金や自賠責の還付が受けられます。業者さんがそのクルマを再使用すると言う 事は、アナタはその権利を放棄しなければならないのです。また、「代車」で使って いたはずのクルマが中古車展示場に並んでいた!なんて事も有るとか無いとか。。。
ちょっとハナシが逸れましたが、本当に廃車にする場合、アナタはそのクルマの「リ サイクル料金」お支払い済みでしょうか?
「ナンダそれ?」と言う方は後のQ&Aにありますので、そちらをご覧下さい。
払っていない場合は、この時点で徴収されます。払い済みの場合は「リサイクル券」 を提示して下さい。また、解体費用として1〜3万円程度の費用が掛かる場合が多いよ うです。流石にこれはご自分で出来ないでしょうから、素直にお支払い下さい。解体 を依頼した業者さんに使用済自動車引取証明書(移動報告番号)、いわゆる解体証明 書を発行してもらう事を忘れずに告げてください。これは業者さんが正確にクルマを 解体ました、という証明です。これが無くても廃車の手続きは出来ますが、次のQ&A で述べる通り、重量税の還付を受ける場合には必須となります。 クルマからはナンバープレートを外し、車検証、自賠責保険証書を忘れずに持ち帰っ てください。
乗らなくなった自動車を処分したいのですが、正しい処分の仕方がわかりません。(書類編)
次に、廃車したことを運輸支局(軽自動車協会)に届けなければなりません。 先ほどの「名義変更」の件と方法は似ています。
必要な書類
・車検証
・所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内に発行のもの)
・所有者の委任状(登録印捺印のもの。本人申請の場合は不要)
・解体証明書(不要の場合あり)
・リサイクル券(不要の場合あり)
・ナンバープレート(2枚)
・印鑑(実印)
・車検証と現住所相違の場合は転居を証明する書類(住民票等)
所有権留保車の場合は、先に解除書類を入手しておきましょう。
ここで、手にした書類には一切記入せず、運輸支局(軽自動車協会)で書き方の説明 を受けながら記入する事をお勧めします。所有権留保解除書類の場合は訂正が効かな い場合もありますので。。。
書類上クルマを廃車することを「抹消」と言いますが、これには主に2種類の方法が あります。 所謂「完全抹消」と言われる15条抹消と、「一時使用中止」の意味合いが強い16条抹 消です。 15条抹消をする場合のみ解体証明書の添付が必須となります。 15条抹消は手数料無料で出来ますが、「抹消した」と言う証明が一切残りません。こ れでは、自賠責の解約も出来ませんので、書類記入時に「登録事項等証明書の交付請 求」をしてください。
16条抹消は本来、「しばらく乗らないので一応廃車にしたけど、また車検とって乗る かもよ」みたいな場合に対応します。 16条抹消を行う場合は、「リサイクル券」の添付が必須となります。抹消後、「抹消 登録証明書」が交付されます。この書類が「廃車にしたよ」と言う証明になります。 が、証明書の手数料が掛かります(350円程)。現住所相違の場合は、住所変更登録 の後、抹消(変更抹消と呼びます)と言う扱いになります。よって手数料が余計に掛 かります(300円程)
軽自動車の場合も基本的に流れは同じです。
先日、自動車を処分したのですが、払い済みの自動車税は還付されるのでしょうか?
前のQ&Aからの続きになりますね。 年度末(3月)で無ければ還付可能です。抹消した日付から月割りで計算されます。 「このクルマは抹消されてますよ」と言う証明書を持って、都道府県税事務所をお尋 ね下さい。
また、車検残がある状態で15条抹消されたクルマは重量税の還付を受けられます。所 定の申請書を記入の上、運輸支局に提出します。 これについて詳しくは、
http://www.nta.go.jp/category/zidousya/02.htm
をご参考 下さい。
忘れがちですが、自賠責保険も中途解約により、払い戻しが受けられます。証書を確 認した上、各保険会社窓口へお問い合わせ下さい。抹消を証明する書類の添付を求め られますので、各書類のコピーを取っておきましょう。
最後に、任意保険を年払いにしている場合、中途解約により払い戻しが受けられま す。保険代理店か、各保険会社窓口へお問い合わせ下さい。
最近X県から引越ししてきました。ナンバープレートを新居の所在地に合わせて変更したいのですが・・・
まず、前のQ、「名義変更」の項をお読み下さい。。。その前に、「道路運送車両 法」では、転居の場合、速やかに自動車も住所変更の登録をしなければならないこと になっています。一応、罰則もあります(車検証の住所変更をしなかったと言って、 処分されたと言う話は聞いたことありませんが・・・)たてまえ上、「変更したい」 から変更するのではなく、「変更しなければならないもの」として受け取ってくださ い。
名義変更との違いは、「譲渡証明書が不要」「所有者の印鑑証明書が不要」と言うだ けです。ですので、所有権留保の場合でも、留保者は変更用委任状を発行してくれま す。 転居を証明する書類ですが・・・「クルマを買ったときから3、4回は引っ越したな」な んて場合もあるでしょう。これは途中を端折ると証明にならないので、全て繋がって いなければならないのです。同じ市内の転居なら市役所(区役所)で「私は昔ココに 住んでいました。ココに繋がるように証明書を発行してください」って、車検証を 持っていけば何とかなりそうですが、複数の市町村を股に掛けてしまった場合、しか も遠方の場合はこれが大変です。。。実際に役場に行かなくても郵送で書類の申請は 出来ますが、全て繋がったと思ったら、3ヶ月経っていた・・・(証明書の有効期限切 れ)なんて事も往々にして有ります。
それらの時間的リスクを排除する為にも。プロに任せたほうが良いと思うので す。。。
最近良く聞く「自動車リサイクル法って何?」
ご存知の通り最近のクルマには、まず間違いなく「エアバッグ」や「エアコン」 が装備されていますよね?これらを処分するにはそれなりの費用が掛かります。ま た、クルマに使われている「金属」や「プラスチック」は約80%がリサイクル可能な のだそうですが、それ以外の20%は破砕して埋め立て処理しなければなりません。勿 論、この「埋め立て」にも費用は発生します。これは「解体費用」とは別ですよ。解 体した後になお掛かる費用です。 つまりは、これらのコスト増の結果、自動車そのものや、廃棄部品の不法投棄がはば かってしまう懸念があります。その費用を自動車の使用者が公平に負担し、リサイク ルを促進しましょう!と言うのが「自動車リサイクル法」の骨子だそうです。。。 (書いていて判ったような判らないような)
「リサイクル料金」と称して、新車登録時、車検取得時、または廃車時に費用を徴収 されます。つまり、正しくにクルマを運用していったら、必ず何処かの時点で料金を 徴収されるシステムになっているのですが。。。自動車自体を不法投棄してしまえ ば、抜け穴になってしまうと思うのは私だけでしょうか?
どうあれ、具体的な料金は、「車の大きさ」、「エアバッグの数」によって違います ので、詳しくは、自動車リサイクル料金詳細ページ
http://www.jars.gr.jp/
をご覧頂 けたらと思います。